●介護職員特定処遇改善加算

介護職員特定処遇改善加算は、介護職員の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です
令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

  現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)を算定していること

  上記加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること

 

  上記現行加算に基づく取組について、賃上げ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っていること

 

●加算の取得状況

当方人では各事業所で、処遇改善加算Ⅰ及び特定処遇改善加算Ⅰを取得していますが、詳細は介護サービス情報公表システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp)をご覧いただくか、事業所・法人までお問い合わせください。

 

●処遇改善加算に関する取組など

賃金以外の処遇改善について、以下の取組を行っています

  • 入職促進に向けた取組(法人の理念等の明確化・他産業からの転職・子育て世代や本人の特性等を考慮した幅広い採用)
  • 資質の向上やキャリアアップに向けた支援(資格取得のための支援・育成計画の作成相談・勤務時間の配慮・費用等の支援)
  • 両立支援・多様な働き方の推進(家庭や体調等に合わせた柔軟な雇用形態の変更、勤務シフトの配慮、有給休暇取得推進、職員面談)
  • 生産性向上の為の業務改善の取組(作業手順の明確化、記録等のデジタル化による負担軽減)
  • やりがい・働きがいの構成(ミーティング等職員間の円滑な情報共有やトップダウンではない現場の気づきの尊重、幅広い福祉制度の在り方を学ぶ社内外の研修)

◆介護職員特定処遇改善加算

 介護職員特定処遇改善加算は、介護職の賃金向上を目的に、介護報酬を加算して支給する制度です。

令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当該加算を受けるためには、下記条件を満たしている必要があります。

 

・現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)を算定していること

・上記加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること

 

・上記現行加算に基づく取り組みについて、賃あげ以外の処遇改善の取り組みの「見える化」を行っていること

 

 

◆加算の取得状況

 当方人では各事業所で、処遇改善加算Ⅰ及び特定処遇改善加算Ⅰを取得していますが、詳細は介護サービス情報システム(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp)をご覧いただくか、事務所・法人までお問合せください。

 

 

◆処遇改善加算に関する取り組みなど

 賃金以外の処遇改善について、以下の取り組みを行っています。

 

・入職促進に向けた取り組み

(法人理念等の明確化、他産業からの転職、子育て世代や本人の特性等を考慮した幅広い採用)

 

・資質の向上やキャリアアップに向けた支援

(資格取得のための支援、育成計画の作成相談、勤務時間の配慮、費用等の支援)

 

・両立支援・多彩な働き方の推進

(家庭や体調等に合わせた柔軟な雇用形態の変更、勤務シフトの配慮、有給休暇取得推進、職員面談)

 

・生産性向上の為の業務改善の取り組み

(作業手順の明確化、記録等のデジタル化による負担軽減)

 

・やりがい、働きがいの構成

(ミーティング等職員間の円滑な情報共有やトップダウンではない現場の気づきの尊重、幅広い福祉制度の在り方を学ぶ社内外の研修)